
刑事裁判と民事裁判の違いとは何か教えて下さい…。

>>>例えば、ひとつの殺人事件が起こったとします。この事件に関して、刑事裁判と民事裁判と両方の裁判が行われる場合があります。なぜなのかと疑問に思う人もいるでしょうが、これは決して不思議なことではありません。
刑事裁判と民事裁判、この二つは全く異なるものなのです。
まず刑事裁判ですが、これは犯罪を起こした犯人を発見して検挙し、その犯人が犯した犯罪についてどのような刑罰を課すのが適当かを審理するものです。
ここで注意しなければならないのがは、刑事裁判の場合、犯人を訴えるのは被害者ではなく、あくまでも「国=検察官」であるということです。ですから被害者と犯人とが争うのではなく、検察官と犯人の間での審理ということになります。
そして、刑事裁判で決定されるのは、「懲役○年」や「罰金○○円」といった、犯人に対する社会的制裁の内容です。つまり、その犯罪によって被害者が失ったものに対する補償などは一切審理されません。
一方民事裁判は、個人と個人との紛争を法的に解決するためのものです。金銭の貸し借り、土地の問題、相続問題、離婚、家庭内の揉め事など、人の暮らしの中で生じた争いごとに関しては民事裁判で審理されます。
そしてここでは、実際に不利益をこうむった者が、不利益を強いた者から何らかの補償を受けることが決められる場合もあります。
ひとつの殺人事件に関して刑事と民事、両方の裁判が開かれるということは、刑事裁判では殺人を犯した犯人の罪について争われ、犯人への刑罰が決められます。そして今度は民事裁判で、殺された被害者の遺族が、被害者が死んだことによってこうむる不利益を犯人に補償してもらうことに関して審理する、ということになります。

