雑学クイズzoo > 「完全勝訴」と「全面勝訴」とはそんなに違いがあるのか?

「完全勝訴」と「全面勝訴」とはそんなに違いがあるものなのか、教えて下さい…。

>>>テレビドラマでよく法廷のシーンがオンエアされますが、ほとんどが弁護士と検事のやり取りが中心で、肝心の判決のシーンなどはあまり重要視されていない場合が多いです。
しかし本来、裁判で最も重要なことは原告が勝つか負けるかの判決にかかっているといっても過言ではありません。裁判は訴状を出した原告と、訴えられた被告人の間で争われるひとつの勝負でもあるからです。
いくら原告に非がなくても、裁判になれば、自分の主張を十分に立証できないとどんな正当なことをいっても認められず敗訴となる(これを立証責任という)可能性さえあります。
自分の主張が立証されることで勝訴となるのですが、この勝訴にも「完全勝訴」と「全面勝訴」というものがあります。
完全勝訴は文字通り、原告の起訴内容が完全に受け入れられたこと。全面勝訴とは原告の要求が完全にではなく、何かしら軽減されて受け入れられたことです。
例えば離婚慰謝料請求を500万円と要求し、判決で500万円と決まれば完全勝訴、350万円とされた場合は全面勝訴ということになります。
その他に「一部勝訴」というものもあり、これは痛み分け判決ともいわれます。原告と被告、どちら寄りでもないような判決のことをいいます。
もちろん原告が不服とする場合には、上告や再審請求といって改めて裁判を起こす権利もあります。
現実の裁判では、すぐに判決が出るようなことはなく、立証責任もかなり吟味されます。ドラマのようにスマートに展開されることは稀で、そう簡単に判決が下されることはありません。裁判とは時間を要する闘いの場でもあるのです。

