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「免税」 と 「非課税」 何が、どう違うのか・・・?。
免税 ⇔ 非課税
>>> 消費税は原則として国内における全ての取引が課税の対象
となりますが、一部の取引に関して課税対象としない
「非課税取引」があります。たとえば、土地や有価証券、
商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、
社会保険医療など15項目の取引がこれに当たります。
「免税取引」も課税されない点は一緒ですが項目は違い、
商品の輸出や国際輸送、外国の事業者に対するサービス
提供などのいわゆる貿易関係の取引が該当します。
両者の違いは、仕入税額の控除ができるかどうかです。
非課税取引の仕入れについては原則として
仕入れのための消費税額は控除できませんが、
免税取引の場合、一定の要件が満たされる場合に、
その輸出や輸出類似取引などのために行った
仕入れについては、消費税額を控除する
ことができるのです。
考え方としては、消費税がかからない取引が非課税で、
課税取引のなかで消費税を特別に免除しているのが
免税です。

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