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災難にあったら税金が安くなる!?

災難にあったときの税金・・・
 >>> 泥棒に遭った場合や火災の場合、また地震や落雷、津波など

災害にあったとき、行政から見舞金などというものはないが、

税金の控除を受けることはできるのだ。特別トクするというわけ

ではないが、申請するとしないでは大違い。そのあたりを説明し

よう。

盗難や災害などの損害額が所得の10%を超えた場合、その超え

た金額分を所得税から控除できる雑損控除というものがある。

また災害減免法は、災害による損害金額が住宅や家財の時価

の50%以上で、さらにその年の所得金額が600万円以下で雑損控

除を受けていない場合に適用される。減免される金額は、所得が

300万円以下ならば全額免除、300万円を超え450万円以下なら

ば2分の1の免除、450万円を超えて600万円以下の場合は4分の

1免除となっている。

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2009-12-08| 節約 雑学| タグ - ,
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