雑学クイズzoo > 災難にあったら税金が安くなる!?
災難にあったときの税金・・・
>>> 泥棒に遭った場合や火災の場合、また地震や落雷、津波など災害にあったとき、行政から見舞金などというものはないが、税金の控除を受けることはできるのだ。特別トクするというわけではないが、申請するとしないでは大違い。そのあたりを説明しよう。
盗難や災害などの損害額が所得の10%を超えた場合、その超えた金額分を所得税から控除できる雑損控除というものがある。
また災害減免法は、災害による損害金額が住宅や家財の時価の50%以上で、さらにその年の所得金額が600万円以下で雑損控除を受けていない場合に適用される。減免される金額は、所得が300万円以下ならば全額免除、300万円を超え450万円以下ならば2分の1の免除、450万円を超えて600万円以下の場合は4分の1免除となっている。


